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船員法施行規則等の改正

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船員法施行規則等の改正

船員の心身の健康確保を図るため、①産業医の導入、②健康診断のあり方、③過重労働対策、④メンタルヘルス対策の観点から船員法施行規則等についての改正が行われ、本年(2023年)4月1日より施行されます。詳細は下記URL先をご参照頂けましたらと思います。
001466036.pdf (mlit.go.jp)
これに伴いまして常時50名以上の船員を使用する船舶所有者の皆様には産業医の選任や船舶内の巡視の義務が生じてまいります。
船内及び船員の皆様のお仕事は健康障害リスクや業務災害のリスクが低くはない職場と考えられますのでこれを機にしっかりとした産業医の元、労働安全衛生体制の再構築をご検討して頂けましたらと思います。

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