化学物質(薬品)の管理が変わります
今月、既に労働安全衛生規則等の一部の改正が施行済みですが来年(2024年)4月より本格的に事業場における科学物質の管理方法が大幅に変わります。
これまでは基本的には特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則に規定されている化学物質に対してのみ対応義務がありましたが今後は法令順守型から自主対応型への対応、GHS(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)分類に基づいた自主管理に移行していきます。
背景には特別規則対象物質による災害件数は全体の2 割であり、8 割は特別規則対象外物質で起きているという実態や近年ジクロロメタン又は1,2-ジクロロプロパンの使用による校正印刷業務による胆管がん、オルト-トルイジンの使用による染料・顔料の中間体製造作業による膀胱がんなどの重篤災害が発生している現状があると考えられます。
今回の法改正については情報量が多いため、こちらでの詳細な説明は避け、以下に関連リンク先を提示させて頂きますので何らかの薬品・化学物質を取り扱う企業様は化学物質管理者の選任の義務化など必須の対応もありますので是非ご一読頂けましたらと思います。
GHSとは?
独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所による化学物質管理方法変更の解説(動画あり)
詳細解説動画
厚生労働省リーフレット
化学物質管理者講習のご案内